給与所得控除というのは、給与所得の金額を出すのに必要な計算に
使います。
給与などの収入全額から給与所得控除額を引いた額が
給与所得になります。
給与所得控除の金額は所得によって金額が決まります。
180万円以下の場合 収入金額×40% ただし65万円未満は65万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超1000万円以下 収入金額×10%+120万円
1000万円超の場合 収入金額× 5%+170万円
基本的には、この給与所得控除の金額を給与から引いて計算しますが
所得660万円未満の時のは、所得税法別表第五によって控除金額が
細かく決まります。65万円に向けて控除額が大きくなっていきます。
計算した給与所得控除に比べて下記の合計額が大きくなる時には
その金額を収入金額から差し引くことができます。
・通勤費
・転勤の際の引っ越し費用
・研修費用
・資格取得の費用
・単身赴任者の帰宅費用
これらの領収書等を残しておきましょう。
給与所得をだす場合の計算は3種類存在します。
660万円未満 所得税法別表第五によって計算
660万円以上1000万円超 収入金額×90%−120万円
1000万円超 収入金額×95%−170万円
ここで出した給与所得から給与所得控除を引いたものが
源泉徴収の対象になります。
ちなみに会社員などで医療費控除などの年末調整などで
調整できないものについては確定申告する必要があります。