自己破産は裁判所の手続きをふんで債務を免責、つまり
免除してもらうための手続きです。
自己破産は、債務を無くす代わりにいくつかの不利益も
被りますから、返済出来る場合は任意整理や特定調停などの
選択肢もあります。
自己破産は、基本的に周囲に自己破産した事が分かってしまう
ことはありません。
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借金・債務の返済を免除してもらえるようになるのが
最大のメリットです。
また住民票や戸籍に自己破産の表示がでることもなく、
周囲の人に知られることはありません。
裁判所へ申し立てを行う事で支払いが止まり、法律で守られ
債権者は取り立て出来なくなります。
かわりに、マイホームなど総額99万円を
越える家財については処分の対象となり返済にあてられます。
またクレジットカードは5〜7年間作れなくなります。
1度免責を受けると7年間は再び自己破産出来なくなります。
保証人がいる場合は、自己破産するとそちらに催促が行くため
注意が必要です。